🌾 相続した農地や空き地、活かせていますか?
「親から農地を相続したけれど、遠方にあって管理が難しい」「草刈りや税金ばかりかかって困っている」そんな声は近年ますます増えています。
特に農地や空き地は、活用しないまま放置すると 固定資産税の負担 や 雑草・害虫被害 に悩まされるだけでなく、将来的には 相続土地国庫帰属法の対象 にもなりかねません。
そんな中で注目されているのが、太陽光パネルによる土地活用(ソーラーシェアリング) です。
農地や空き地を「売らずに活かす」方法として、太陽光設置を検討する人が増えていますが、実は 農地には特有の制限(農地法) があるため、手続きの理解なしに進めると「設置できなかった…」という事態にも。
ここでは、相続した農地や空き地に太陽光を設置するための 法的条件・手続き・登記の注意点 を解説します。

🏛️ 農地に太陽光を設置するには「農地転用」が必要
太陽光パネルを設置するには、原則として 「農地転用許可」 を受ける必要があります。
これは、農地を「農業以外の目的(例:発電)」に使うための手続きで、農地法第4条・第5条で定められています。
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区分 |
内容 |
申請者 |
|---|---|---|
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第4条 |
所有者が自分の農地を転用する場合 |
所有者本人 |
|
第5条 |
他人に売却・賃貸して転用する場合 |
売主・貸主双方 |
たとえば、相続した農地をそのまま太陽光発電事業に活用する場合は 第4条転用。業者に貸して太陽光を設置してもらう場合は 第5条転用 に該当します。

🚧 転用には許可が必要な理由
農地は食料生産のための重要な資源であるため、国の方針として「無秩序な転用」を防ぐ目的があります。
特に農業振興地域内の農地や市街化調整区域では許可が下りにくく、設置可否は地域によって異なります。
🧾 相続登記を済ませていないと、転用申請はできない
農地転用の申請には、所有者が明確であること が前提です。
そのため、相続が発生しているにもかかわらず登記簿上の名義が故人のままだと、転用申請も、太陽光設置契約も進められません。
👉 相続登記が未了の土地=所有権が不明な土地扱いとなり、行政から許可を受けることができないのです。
2024年4月からは相続登記が義務化され、登記を怠ると10万円以下の過料が科される場合もあります。
「太陽光を設置したい」と思った時点で、まずは 登記の確認・名義変更 を済ませておくことが大切です。
💡 登記・転用をワンストップで進める方法
太陽光設置には「法務」「行政」「不動産」の3つの専門領域が関係します。
それぞれの分野を別々に依頼すると、時間も費用もかかりがち。
そこでおすすめなのが、
染谷綜合法務グループ(合同会社自然電力開発機構)の司法書士・行政書士・不動産専門家が連携して対応できる ワンストップ体制 です。
🔹 ワンストップ対応のメリット
- 農地転用の申請から登記完了まで一括で進められる
- 書類の整合性(登記簿・地目・地積など)を一度で確認できる
- 太陽光業者との契約内容を法的にチェックしてもらえる
特に契約時には、「20年後の撤去費用」や「土地返還の条件」など、将来トラブルになりやすいポイントも多いため、法務専門家の確認を挟むことが安心です。

🌞 農地や空き地を“守りながら活かす”ために
「相続したけれど使っていない」「売るのももったいない」そんな土地こそ、太陽光発電という活用法があります。
放置してしまうと、草刈り・税金・管理の手間ばかりが増え、最終的には「手放すしかない」状況になりかねません。
農地転用・登記・契約管理を正しく行えば、相続した土地を「負の遺産」ではなく「資産」として活かすことができます。
📩 染谷綜合法務グループ(合同会社自然電力機構)のサポート
染谷綜合法務グループでは、司法書士・行政書士・不動産専門スタッフが連携し、相続登記から農地転用、太陽光設置の法的サポートまでワンストップで対応しています。

- 相続した農地をどう活かせるか知りたい
- 太陽光設置を検討しているけれど法的な条件が不安
- 名義変更や農地転用の手続きに困っている
そんな方はお気軽にご相談ください。
土地の可能性を最大限に活かす方法をご提案します。
