開発許可申請

Photo

太陽光発電事業を目的とした林地開発許可、小規模林地開発届出、農地転用許可申請などのコンサルティングサポート

民有保安林に存する10000㎡以上の事業地にて、太陽光発電所を建設するためには、メガ案件かどうかにかかわらず開発許可を取得する必要があります。

開発行為とは、「大規模建築物を建設する行為そのもの」ではなく、「一定の建築物等を建築する目的で行う、土地の区画形質の変更」を指しています。つまり、まずは、その土地の区画形質(民有保安林)を、その構造物(太陽光発電所)に一番合った形に変更(造成して平面または斜面の平場と変更)しなければなりません。この区画形質の変更を「開発行為」と言い、工事を行う前には許可を取得する必要があります。

区画形質の変更を予定している土地が、市街化調整区域なのか市街化区域なのか、農地なのか山林なのかで必要な書類も申請期間も大幅に変わります。山林の場合でかつ民有保安林にかかっている場合は上記「林地開発許可」または「小規模林地開発届」を、農地であれば「農地転用許可」が必要です。

雨水を市の管に流出する場合は、その管理者との協議を行い、同意も得なければいけません。また、開発区域の面積が一定以上であれば公園の配置も考える必要があります。

このように、開発許可の取得には、関係法令の確認や多方面渡る事前確認、設計図面の作成、設計説明プラン作成、開発行為の同意書の取得など、本業と並行してこれらの業務を行うことを自社でなさっている会社は非常に少ないです。必要な書類に不備があれば許可は出ませんし、準備に時間が掛かってしまったり、補正を命じられて何度も窓口に足を運ぶことになり、膨大な時間や人出のロスが発生します。

弊社では、このような太陽光発電事業を目的とした開発行為について、サポートをしております。